2022年9月6日にガーシーさんの生配信の中で、竹之内社長が電話で出演されます。
竹之内社長が娘さんとガセネタを作り、ガーシーさんを騙そうとしたことで、
ガーシーさんが激怒され、弁護士の高橋さんに相談されます。
竹之内社長はネタとしてやられたのだと思われますが、3つの罪に問われてしまう可能性があるようです。
今回は竹之内社長とガーシーさんの内容について、3つの罪についてフォーカスしていきます!
竹之内社長のプロフィール
竹之内社長こと竹之内教博さん(たけのうち ゆきひろ)は、1977年12月18日生まれの44歳です。
竹之内社長は、リラクゼーションサロン『りらくる』の創業者で、31歳でりらくるをオープンされてから、
7年で直営店を600店舗まで増やし、
その後40代前半には、270憶で売却して話題になった方です。
20代の頃は美容師として複数店舗の総括しながら、美容室のコンサルタントとして仕事をされていました。
現在は、『タピオカ、コッペパン、高級食パン』などの飲食店経営やアプリ開発など、約20事業の起業を成功させ、YouTubeの『令和の虎channel』で虎として活躍されています。
そんな竹之内社長ですが、25歳の頃に結婚され、奥様と3人のお子さんがいます。
奥様とは、美容師になり立ての貧しい頃に結婚されているからこそ、とても大切にされ、
と語られています。
美容師時代は、15万円位の給料で生活をされ、家賃1.5万円位のボロボロの住宅に住まわれます。
布団も買えず、洋服を布団代わりに並べて寝ていたほど貧しい経験をされていたからこそ、
と奥様の存在について語られています
2021年3月21日の投稿には、23歳の娘と中2の娘と小5の娘がいることがわかります。
1年経過しているため、24歳、中3、小6の娘さんがいるのだと思われます。
24歳の長女さんは、ご結婚され、お子さんが誕生されているので、竹之内社長は40代で孫がいます。かなりお若い見た目なので、お孫さんの存在には驚きですね!
竹之内社長が娘とガーシーを欺く!
結論からお伝えすると、『竹之内社長が娘さんを使ってガセネタを作り、ガーシーさんを騙そうとされました。』
その内容を下記に記します。
ガーシーさんのInstagramに竹之内社長の違法行為を含めたタレコミが来たようですが、違和感を感じたそうです。
なぜなら、違法賭博行為で炎上され後なのに、音声や画像がたくさん送られてきたようです。
当初、タレコミをしてきた男性が、竹之内社長なのではないか?と疑ったようですが、
とタレコミされた男性が語られたようです。
竹之内社長がガセネタを使って、ガーシーさんを騙し、インスタライブやTikTokなどで竹之内社長のガセネタを話すことで、
「精査もせずにやった」とYouTubeで配信されようと思ったのではないか?とガーシーさんが言われています。
ガーシーさんのオンラインサロンに入られている方が作成された動画では、
ガセネタの内容として、
・回春:竹之内社長が15歳の未成年を5万円で買う
→この女の子から竹之内社長の写真、ホテルに行く時の動画、竹之内社長がシャワーを浴びている時の写真、肉体関係を持った時の音声などが送られてくる。
・タレコミしてきた男性が、15歳の娘を使ったものだと暴露する。
と語られています。
その後、竹之内社長とガーシーさんが電話され、
タレコミの内容がガセネタであることを竹之内社長が認められます。
竹之内社長としてはガーシーさんに対して、喧嘩を売っているのではなく、ネタとしてやられていたのではないかと思われるのですが、
ガセネタを掴ませ、相手の業務を妨害する行為。
が3つの犯罪に該当してしまう可能性があるようです。
3つの罪に問われる可能性がある?
高橋弁護士は動画内でわかりやすく解説されています。
解説内容は、
竹之内社長の狙いは、
という目的があり、ガセネタを掴ませようとした。
その後、ガセネタであるというリークがあったことで、仕込み、トラップ(罠)だということが明らかになり、ガーシーさんの配信の中で竹之内社長がガセネタであることを認められます。
この行動が3つの犯罪に該当する可能性があると言われ、
・偽計業務妨害罪
・軽犯罪法違反(虚構の犯罪)
・軽犯罪法違反(他人の業務に対していたずらなどで妨害)
1.偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
https://higashimachi.jp/column/1065/
相手を騙してこっそりやる方法を用いて、相手の業務を妨害する行為のことを指すようです。
高橋議員は動画内で、ガーシーさんの行っているリーク、暴露、晒す行為が業務に該当するのか説明されており、
と語られています。
「業務」=違法でも業務に含まれる可能性があるため、竹之内社長の行為が偽計業務妨害罪に該当する可能性があると言われています。
2.軽犯罪法違反(虚構の犯罪)
虚構の犯罪とは、
存在しない犯罪や災害の事実を公務員に知らせた場合(=虚構を申告した)に虚構申告(虚偽申告)罪に問われます。
https://keiji-pro.com/columns/180/
軽犯罪法違反は一番軽い方の罪で、
有罪判決を受ければ「前科」がつくようです。
※公務員=通常、警察官や消防士など犯罪や災害に対処すべき権限を有する者とされているようですが、国会議員のガーシーさんも下記の理由から該当するのではないかと言われています。
軽犯罪法違反(虚構の犯罪)に可能性があるのではないかと言われています。
3.軽犯罪法違反(他人の業務に対していたずらなどで妨害)
ガーシーさんの業務に対して、いたずら(ガセネタを掴ませる)などで妨害する行為が、
軽犯罪法違反に該当する可能性があるのではないかと言われています。
軽犯罪法違反は、
有罪判決を受ければ「前科」がついてしまいます。
まとめ
2022年9月6日にガーシーさんの生配信の中で、竹之内社長が電話で出演されます。
竹之内社長が娘さんとガセネタを作り、ガーシーさんを騙そうとしたことで、
ガーシーさんが激怒され、弁護士の高橋さんに相談されます。
今回は竹之内社長とガーシーさんの内容について、3つの罪についてフォーカスしていきましたが、
ガセネタの内容として、
・回春:竹之内社長が15歳の未成年を5万円で買う
→この女の子から竹之内社長の写真、ホテルに行く時の動画、竹之内社長がシャワーを浴びている時の写真、肉体関係を持った時の音声などが送られてくる。
・タレコミしてきた男性が、15歳の娘を使ったものだと暴露する。
というもので、
・偽計業務妨害罪
・軽犯罪法違反(虚構の犯罪)
・軽犯罪法違反(他人の業務に対していたずらなどで妨害)
と問われる可能性があるようです。
今後お2人が和解され、動画内でお2人が共演されることを願っています。
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